A.税金はばっちり取られる。
平成15年1月1日より、キャピタルゲインに関しては、その20%(所得税15%、地方税5%)の税金が取られる。
しかし現在は優遇処置で、平成19年12月末日までは10%(所得税7%、住民税3%)の税率となっている。
また、これらは、年間を通じての取引益がプラスになった場合だけ。
マイナスになった場合は、税金はかからない。
さらに、確定申告を行うと、このマイナスは3年間繰り越すことができる。
マイナスになって損をしたのだから、せめて節税に利用してみよう。
ただでは転びません...
また、配当に関しては、20%の税金が徴収される
しかし、同様に優遇処置として、平成20年3月末日の間に支払われた配当金については10%の税率となっている。
因みに、証券会社の委託手数料には、消費税がかかる。 |
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